近隣トラブルのある家の売却には告知義務がある
家やマンションを売る場合、売主は買主に対して瑕疵(欠点)を伝えなければならないという「告知義務」があります。
近隣トラブルは「環境的瑕疵」にあたるため、状況によっては売る際に告知義務が生じます。環境的瑕疵の決まった定義はありませんが、ご近所からの迷惑行為(トラブル)は、物件の瑕疵といえます。
環境的瑕疵に当てはまる近隣トラブルは以下のようなものがあります。
- 規約違反している隣人がいる
- 常に文句を言ってくる、嫌がらせをする隣人がいる
- 隣地境界線で揉めている
- 周辺に反社会勢力の事務所がある
具体例とともに簡単に説明します。
規約違反している隣人がいる
マンションなどでペット禁止なのにペットを飼育している、ゴミ回収日に関係なくゴミを出す人がいるなど管理規約違反をする人がいる。
常に文句を言ってくる、嫌がらせをする隣人がいる
さほど大きくない生活音がうるさいと文句を言ってきたり、ゴミを敷地に投げ込んでくる などの嫌がらせをする人がいる。
隣地境界線で揉めている
隣地境界線とは敷地と敷地の境界線を明確にするものです。
自分の敷地だと思って荷物を置いていたら、クレームを言う人がいる。
周辺に反社会勢力の事務所がある
近隣トラブルとは少し異なりますが、様々なトラブルに巻き込まれる可能性を考えてしま い、買い手の心理的抵抗感を生じさせる可能性があります。
トラブル未解決のままの売却リスク
近隣トラブルを未解決のまま家を売却することも可能ですが、相場よりも売却価格が下がってしまったり、売れるまでに時間がかかってしまう恐れがあります。
買主の環境的瑕疵に対する許容範囲によって価格に対する考え方が大きく違ってくるため、買主によっては大幅な値下げを要求することも少なくありません。
そのため近隣トラブルを解決してからの売却をオススメしますが、解決は困難を極めることがほとんどです。
解決のために協議などをする中で隣人が聞く耳をもたなかったり、非を認めないことも多いため関係がより悪化するケースも考えられます。
近隣トラブルのある家を売却する方法
近隣トラブルのある家を売却する方法は以下の2つがあります。
基本的には売りたい家の環境的瑕疵に告知義務があるかどうかで方法が分かれます。
不動産仲介
売主と買主の間に不動産会社が入って不動産売買を成立させる。
→告知義務が発生しない環境的瑕疵の場合。生活音程度の騒音トラブルや過去に解決した 近隣トラブルがあるなど。
また駅から徒歩10分圏内かつ市街地から車で10分以内の立地がいい家の売却だと、 購入を希望する買主が現れる可能性があります。
メリット
仲介業者に依頼すると、市場価格での取引が期待できます。
デメリット
買主を探す時間が必要になります。
不動産買取
売主から不動産会社が物件を直接買い取り、運用・再販を行う。
→告知義務の生じる環境的瑕疵のある不動産は、不動産仲介よりも買取をしてもらった方 が売却までに時間をかけすぎずにスムーズに進めることができます。
メリット
買主を探す時間が不要、短期間で売却できる可能性がある。
デメリット
売却価格が相場の6〜8割程度に下がってしまうことがある。
近隣トラブルのある家の売却の流れ
今回は不動産売却の中でも一般的な不動産仲介の流れをご紹介します。
①不動産会社へ売却相談、査定依頼をする
この際に近隣トラブルについて相談をしておきましょう!環境的瑕疵を踏まえた家の査定 をしてもらえます。
②媒介契約(不動産会社との仲介契約)を結ぶ
③購入希望者を探す販売活動(広告・内覧など)を行う
④買主と売買契約を結ぶ
⑤物件の引き渡し・決済完了
近隣トラブルは専門家に相談するのが一番
近隣トラブルの解決には時間・労力がかかるため、売却を考えている場合には自分で解決しようとするのではなく、早めに不動産会社へ相談することをオススメします。
不動産会社は近隣トラブルのある物件を買い取った後も、利益を生み出すノウハウをもっているため、親身になって相談に乗ってくれますし売却への話が進みやすくなるでしょう。